スポンサーリンク

再下請負通知書【右側(下請)】

建設工事

再下請負通知書の右側(下請)の記載要領です。
令和4年11月現在のものになります。

上の画像にあるのが『再下請負通知書の右側』です。
番号ごとに確認していきましょう。

再下請負通知書【左側(自社)】

スポンサーリンク

1.会社名・事業者ID

再下請負契約を締結した下請負会社名を記載

事業者IDは、建設キャリアアップシステムに登録された事業者IDを記載
(登録の無い場合は、無記載)

2.代表者名

再下請負契約を請け負った下請負会社の代表者名を記載

3.住所電話番号

再下請負契約者の住所及び電話番号を記載

4.工事名称及び工事内容

工事名称については、元請負工事名に「に係る」を附し、
下請負業者の施工分担「のうち」、再下請負を行う工事内容(工種・数量)を記載

【例】○○護岸「工事に係る」土工「のうち」、運搬及び敷き均し
   ○○道路改良「工事に係る」躯体工「のうち」、型枠工事及び鉄筋工事

5.工期

再下請契約に係る工事内容に必要な工事工期、契約日を記載

6.建設業の許可

下請負業者が有する「土木工事業」又は「建築工事業以外で、
施工に必要な許可業種及び許可番号並びに許可年月日を記載

下請負業者が有する業許可の全てを記載すると、
主任技術者の資格が曖昧となるので、注意!

なお、下請契約額が500万円未満で、
建設業許可を有していない場合は、斜線で消す

※建設業許可を有していない再下請負会社は、以降下請負契約は出来ない

7.健康保険等の加入状況

『健康保険』・『厚生年金保険』・『雇用保険』の加入の有無の記載

8.現場代理人名

再下請負工事を請け負った会社の当該施工部分を担当する現場責任者の氏名を記載

ただし、再下請負契約書に現場代理人の条項が明記されていない場合は必要なし

9.権限及び意見申出方法

再下請負契約書における現場代理人の権限と意見申出方法を記載

再下請負契約書に現場代理人の条項が明記されていない場合は、必要なし

10.主任技術者名・資格内容

主任技術者は、法第26条の規定により、建設業を有する元請・下請を問わず、
分担している施工部分に係る必要な資格を有する技術者名及び資格を記載

専任の主任技術者 :1つの建設現場だけを担当する主任技術者
非専任の主任技術者:複数の建設現場を担当する主任技術者

工事請負金額の違いにより『専任』『非専任』が決まる。

  専任が必要な工事    工事請負金額  
土木一式工事3,500万円以上
建築一式工事7,000万円以上

例外:工事請負金額が3,500万円(建築一式:7,000万円)以上の場合でも、密接に関連する2つ以上の工事を同一の場所もしくは近接した場所において、同一の建設会社が施工する際には主任技術者を非専任にすることが可能

11.安全衛生責任者名

安全衛生責任者は再下請負業者が分担施工している範囲に対する
安全管理を担当する者で、安衛法第16条に定められている

現場に従事する作業員が常時49人以下の場合で、
元請負の統括安全衛生責任者から連絡調整等を
行う業務を担当する者

資格については、定められていないため、
現場代理人又は主任技術者が兼務しているケースが多い

また、安全衛生責任者は現場に常時従事する者から選任する必要がある

12.安全衛生推進者名

安全衛生推進者は、安衛法第12条の2に定められている者

常時雇用する従業員が10人から49人までが現場に従事し、
労務管理(賃金の支払い等)が一体となっている場合に
選任(専任)することを義務づけられている

該当する場合は、推進者の氏名を、該当しない場合は直近上位の
営業所等の推進者の氏名を( )書きで記載

なお、10人未満の場合は、必要ないため斜線で消す

13.雇用管理責任者名

雇用管理責任者とは、雇用改善法第5条に定められている者で、
建設事業に従事する事業者のみが選任すること

14.専門技術者名・資格内容

土木一式工事を請け負った場合で、土木以外の専門技術者が
必要な分野(建築・機械・電気等)の工事内容がある場合、有資格者の名前を記載

【例】鉄筋工事の場合、1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士(躯体)
   若しくは技能検定(鉄筋施工図作成作業)又は技能検定(鉄筋組立作業)

15.担当工事内容

専門技術者が担当する工事内容を記載

16.外国人労働者 従事の有無

『一号特定技能外国人』『外国人建設就労者』『外国人技能実習生』

について、当該工事への従事の有無について記載

まとめ

以上が、再下請負通知書 右側(下請)の記載内容となります。

再下請負通知書【左側(自社)】』についてもご確認を!

タイトルとURLをコピーしました