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安全衛生管理体制の各職務の役割②

建設工事
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安全巡視員

安衛則637条において

  • 請負者は毎作業日に1回以上現場の安全を巡視する巡視員を配置し、労働災害防止に努める必要がある
  • 安全巡視員には資格要件は無いが、元請負業者の中から現場に専属の者が実施する必要がある
    安衛法上、下請負業者から選任して指名することも可能
  • 安全巡視員は征服の2名以上の体制が望ましい
    (当番制を採用しているところもある)
  • 安全巡視員は是正すべき事項を発見した場合、速やかに指示を行うことが望ましい

安全衛生責任者

統括安全衛生責任者を配置した工事現場では、労働安全に関する調整等を行う為、下請負業者から安全衛生責任者を選任することとしている(安衛法第16条)

資格要件は無い

業務

  • 統括安全衛生責任者との連絡
  • 統括安全衛生責任者から連絡を受けた内容の関係者への連絡
  • 連絡内容のうち、自社に関する内容の実施及び管理
  • 作業手順書作成における作業工程及び機械,設備配置計画等の統括安全衛生責任者との調整
  • 作業によって生じる労働災害に係る危険の有無の確認
  • 傘下の下請負業者の安全衛生責任者との作業連絡及び調整

災害防止協議会の設置

安衛法第30条第1項及び安衛則第635条

  1. 請負者は、工事現場の安全に係る安全衛生責任者が一同に介する協議会を設立し、労働安全に関する内容の確認を行う必要がある
  2. 請負者は、工事現場の安全にかかわる全ての安全衛生責任者を災害防止協議会に参加させる必要がある
    ただし、すでに作業が終了した業者や未着手の業者の出席を求める必要は無い
    次工程で着手する業者を出席させることは、労働災害を未然に防ぐ点において望ましい
  3. 災害防止協議会は、施工段階の主要な区切り等において、開催されることが望ましい
  4. 災害防止協議会にやむを得ない理由により下請負業者の安全衛生責任者が出席できない場合は、代理人を認める
    その場合、後日統括安全衛生責任者は該当する下請け業者の安全衛生責任者に内容の確認を求め、傘下作業員への周知を確認することが望ましい
  5. 協議会規約を設け、開催毎に議事録を作成し、関係した請負業者に配布するなど会議での確認事項を徹底することが望ましい

作業員の人数による安全体制

常時10人~49人の場合

常時50人以上の安全体制と同等な体制を配置することが望ましい

常時9人以下の場合

法的には特に規定されていない

ですが、常時10人~49人以上の体制に準ずることが望ましいとされている

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