スポンサーリンク

再下請負通知書【左側(自社)】

建設工事

再下請負通知書の左側(自社)の記載要領です。
令和4年11月現在のものになります。

上の画像にあるのが『再下請負通知書の左側』です。
番号ごとに確認していきましょう。

再下請負通知書【右側(下請)】

スポンサーリンク

1.日付

再下請負通知書を作成または変更した年月日を入れ込む

2.直近上位注文者名

下請負契約を締結した直近上位の会社名を記載

1次下請負業者の場合 → 元請負業者
2次下請負業者の場合 → 1次下請負業者 …

3.元請名称・事業者ID

元請負業者の名称及び事業者IDを記載

事業者IDは、建設キャリアアップシステムに登録された事業者IDを記載
(登録の無い場合は、無記載)

4.報告下請負業者

再下請負を行った下請負業者の住所及び電話番号等を記載

5.工事名称及び工事内容

工事名称については、元請負工事名に「に係る」を附して記載し、
報告下請負業者が実施内容する工事内容(工種・数量)を記載

6.工期

下請契約に係る工事内容に必要な工事工期及び契約日を記載

7.建設業の許可

下請負業者が有する「土木工事業」又は「建築工事業以外で、
施工に必要な許可業種及び許可番号並びに許可年月日を記載

下請負業者が有する業許可の全てを記載すると、
主任技術者の資格が曖昧となるので、注意!

なお、下請契約額が500万円未満で、
建設業許可を有していない場合は、斜線で消す

8.健康保険等の加入状況

『健康保険』・『厚生年金保険』・『雇用保険』の加入の有無の記載

9.監督員名

監督員とは、下請負業者と再下請負業者間における再下請負契約書に
基づく指示・協議ができる権限が与えられている者で、その権限が
現場代理人に委任されている場合は、「現場代理人名」を記載する

再下請負契約書に監督員の条項が明記されていない場合は、必要なし

10.権限及び意見申出方法

再下請負契約書における監督員の権限と意見申出方法を記載

配置されていない場合は記入の必要なし

11.現場代理人名

下請負工事を請け負った会社の当該施工部分を担当する現場責任者の氏名を記載

ただし、再下請負契約書に現場代理人の条項が明記されていない場合は必要なし

12.権限及び意見申出方法

再下請負契約書における現場代理人の権限と意見申出方法を記載

再下請負契約書に現場代理人の条項が明記されていない場合は、必要なし

13.主任技術者名・資格内容

主任技術者は、法第26条の規定により、建設業を有する元請・下請を問わず、
分担している施工部分に係る必要な資格を有する技術者名及び資格を記載

専任の主任技術者 :1つの建設現場だけを担当する主任技術者
非専任の主任技術者:複数の建設現場を担当する主任技術者

工事請負金額の違いにより『専任』『非専任』が決まる。

  専任が必要な工事    工事請負金額  
土木一式工事3,500万円以上
建築一式工事7,000万円以上

例外:工事請負金額が3,500万円(建築一式:7,000万円)以上の場合でも、密接に関連する2つ以上の工事を同一の場所もしくは近接した場所において、同一の建設会社が施工する際には主任技術者を非専任にすることが可能

14.安全衛生責任者名

安全衛生責任者は元請負業者と下請負業者の施工体制台帳から転記

15.安全衛生推進者名

安全衛生推進者は、元請負業者と下請負業者の施工体制台帳から転記

16.雇用管理責任者名

雇用管理責任者は、元請負業者と下請負業者の施工体制台帳から転記

17.専門技術者名・資格内容

専門技術者は、元請負業者と下請負業者の施工体制台帳から転記

【例】鉄筋工事の場合、1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士(躯体)
   若しくは技能検定(鉄筋施工図作成作業)又は技能検定(鉄筋組立作業)

18.担当工事内容

専門技術者が担当する工事内容は、元請負業者と下請負業者の施工体制台帳から転記

19.外国人労働者 従事の有無

『一号特定技能外国人』『外国人建設就労者』『外国人技能実習生』

について、当該工事への従事の有無について記載

まとめ

以上が、再下請負通知書 左側(自社)の記載内容となります。

再下請負通知書【右側(下請)】』についてもご確認を!

タイトルとURLをコピーしました