スポンサーリンク

交通誘導員の警備業務

建設工事
スポンサーリンク

交通誘導員の業務内容

現道工事や現道への乗り入れ等における交通誘導の多くは警備会社が行います。

警備会社は、警備業務法第4条の認定を受けて営む者であり、
交通誘導は警備業務法第2条(定義)第1項第2号に以下のように規定されている

『人若しくは車輌の雑踏する場所又はこれらの通行に
危険のある場所における負傷者等の事故の発生を警戒し、防止する業務』

交通誘導員への指導と教育

交通誘導警備員は、常に「感謝の気持ちと態度」で実施するよう
指導することが望ましいとされている

交通誘導警備業務は、委託者ばかりでなく一般の歩行者や車輌をも、その対象とするため、ひとたび誘導ミスが原因となる交通事故が発生すると、それが軽微な事故であっても社会に及ぼす影響が非常に大きい。

そのため、交通誘導警備業務に従事する警備員は、関係の知識や能力に裏付けされた誘導技術を身に付けておくとともに、常時、感謝の気持ちと態度で接し、適正な業務の実施に努めることが必要である。

交通誘導は任意の行為、交通整理は出来ないことを教育する
工事現場等における警備員の行う交通誘導警備は、人や車輌の危険を防止するため、通行者の協力を得て行う任意のものであって道路交通法の規定による警察官等が行う交通整理のような強制力はありませんので、充分な教育が必要です。

またたとえアルバイトでも、18歳未満の者は警備員になれません
警備業務法第7条(警備員の制限)では、18歳未満の者は警備員と
なってはいけないという規定があります。

18歳未満の警備員が配置されてきた場合は速やかに変更するよう警備会社に要請し、聞き入れられない場合は警備会社を替えるような姿勢で臨むことが必要です。

タイトルとURLをコピーしました