施工体制台帳の右側(下請)の記載要領です。
令和4年11月現在のものになります。
上の画像にあるのが『施工体制台帳の右側』です。
番号ごとに確認していきましょう。
1.会社名・事業者ID
下請負契約書を締結した会社名を記載
事業者IDは、建設キャリアアップシステムに登録された事業者IDを記載
(登録の無い場合は、無記載)
2.代表者名
下請負契約者の代表者名を記載
3.住所
下請負契約者の住所及び電話番号を記載
4.工事名称及び工事内容
元請工事名に「に係る」を附して記載し、下請負契約における工事内容(工種・数量)を記載
5.工期
下請契約に係る工事内容に必要な工事工期及び契約日を記載
6.建設業の許可
下請負業者が有する「土木工事業」又は「建築工事業」以外で、
施工に必要な許可業種及び許可番号並び許可年月日を記載
下請負業者が有する業許可の全てを記載すると、主任技術者の資格が曖昧なる
なお、下請契約額が500万円未満で、建設業許可を有していない場合は、斜線で消す
7.健康保険等の加入状況
『健康保険』・『厚生年金保険』・『雇用保険』の加入の有無の記載
8.現場代理人名
下請負工事を請け負った会社の当該施工部分を担当する現場責任者の氏名を記載
下請負契約書に現場代理人の条項が明記されていない場合は、必要なし
9.権限及び意見申出方法
締結された下請負契約書における現場代理人の権限と意見申出方法を記載
10.主任技術者名(専任,非専任)・資格内容
主任技術者は、法第26条の規定により、建設業を有する元請・下請を問わず、
分担している施工部分に係る必要な資格を有する技術者名及び資格を記載
元請から受注した工事が3,500万円以上の場合は、専任とする必要がある
11.安全衛生責任者名
安全衛生責任者は下請負業者が分担施工している範囲に対する
安全管理を担当する者で、安衛法第16条に定められてる
現場に従事する作業員が49人以下の場合で、元請の統括安全衛生責任者との
連絡等を行う業務を担当する必要がある
資格については、定められていないため、現場代理人又は主任技術者が
兼務しているケ-スが多いですが、現場に常時従事する者から選任する必要がある
12.安全衛生推進者名
安全衛生推進者は、安衛法第12条の2に定められている者
常時雇用する従業員が10人から49人までが現場に従事し、
労務管理(賃金の支払い等)が一体となっている場合に選任(専任)
することを義務づけられている
該当する場合は、推進者の氏名を、該当しない場合は直近上位の
営業所等の推進者の氏名を( )書きで記載する
なお、10人未満の場合は、斜線で消して下さい。
安全衛生推進者の選任基準(資格)は、以下のとおり
- 大学等を卒業した安全衛生推進者は、安全衛生の実務、衛生推進者の実務を1年以上経験した者
- 高校等を卒業して、それぞれ、実務経験が3年以上の者
- 5年以上の実務経験を有する者
- 労働基準局長が定める講習を終了した者
- 労働基準局長が上記の者と同等以上と認めた者
13.雇用管理責任者名
雇用管理責任者とは、雇用改善法第5条に定められている者で、
建設事業に従事する事業者のみが選任することとされている
雇用管理責任者には、以下の業務を担当する者を記載
- 建設労働者の募集・雇い入れ及び配置に関すること
- 建設労働者の技能の向上に関すること
- 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること
- 労働者名簿及び賃金台帳に関すること
- 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度
その他建設労働者の福利厚生に関すること
14.専門技術者名
土木一式工事を請け負った場合で、土木以外の専門技術者が
必要な分野(建築・機械・電気等)の工事内容がある場合、
有資格者の名前を記載
15.資格内容
専門分野における専門技術者の必要な資格を記載
16.担当工事内容
専門技術者が担当する工事内容を記載
17.外国人労働者 従事の有無
『一号特定技能外国人』『外国人建設就労者』『外国人技能実習生』
について、当該工事への従事の有無について記載
まとめ
以上が、施工体制台帳 右側(下請)の記載内容となります。
『 施工体制台帳 左側(元請)』
『施工体制台帳の綴り方(参考)』についてもご確認を!