建設業務の労働者派遣
労働者の派遣事業については、
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」
により、建設業務に対する労働者の派遣は禁止されている
派遣が禁止されている業務の範囲
派遣法第4条では、何人も、港湾運送業務、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)、警備業務については労働者派遣事業を行ってはならないと定められている
※建設業務のうち、設計、積算、施工管理、工程管理、現場事務員は適用除外
建設業務に対しては労働者の派遣は
禁止されているのでご注意を!