こんにちは! 今回は、工事請負契約時に貼付する印紙について書いていきます。
「この工事の印紙はいくら?」というとき、参考にして下さい。
請負に関する契約書
工事の請負に関する契約書は、『第2号文書』にと言われております。
第2号文書とは、、
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書などとされております。
※ 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
印紙税額
令和4年4月1日現在では以下の印紙税額となっています。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税※ |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります
税率が軽減された印紙税額
令和6年3月31日までの間に作成される請負契約書は下記の印紙税額を使用します。
基本的に下記の印紙税額を参考にして下さい。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
10万円を超え50万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
最後に
契約印紙について正しく理解をしておくことも非常に重要であります。
詳しくは国税庁のHPに記載してありますので、そちらもご確認下さい!
「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
それでは!