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自動車の積載制限変わります!

雑記

こんにちわ!今回は自動車の積載制限の改正について書いていきます。

令和4年5月13日より積載制限の改正令が施行されます
どこが変わったのか見ていきましょう。

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改正前

長さ
積載物の
大きさの制限
自動車の長さにその長さの
10分の1の長さを加えたもの
自動車の幅
積載の
方法の制限
自動車の車体の前後から
自動車の長さの10分の1の
長さを超えてはみ出さないこと
自動車の車体の左右から
はみ出さないこと

改正後

長さ
積載物の
大きさの制限
自動車の長さにその長さの
10分の2の長さを加えたもの
自動車の幅にその幅の
10分の2の幅を加えたもの
積載の
方法の制限
自動車の車体の前後から
自動車の長さの10分の1の
長さを超えてはみ出さないこと
自動車の車体の左右から
自動車の幅の10分の1の
幅を超えて
はみ出さないこと
※ 赤字が変更点

以上が改正後の施行令となります。
また、上記規定を超えた積載を行う場合には、
制限外積載許可」が必要となります。

改正後も変わらない点

以下の自動車の積載に関する留意事項は変わりません。

  • 荷台や座席でないところに荷物を積まない
  • 定められた積載の制限を超えて物を積まない
  • 運転の妨げとなったり、自動車が不安定になる積み方をしない
  • 方向指示器,ナンバープレート,ブレーキ灯,尾灯等が
    見えにくくなる積み方をしない
  • 荷物が転落しないよう、ロープやシートで荷物を
    確実に積まなければならない

これらは以前と変わりません。留意して積荷を行いましょう。

最後に

警視庁のHPに詳しく記載されているため、併せて確認を行いましょう。
警視庁HP」☚要check!

改正後の積載制限を正しく理解し、安全運転を心がけましょう!
それでは!

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