こんにちわ!今回は自動車の積載制限の改正について書いていきます。
令和4年5月13日より積載制限の改正令が施行されます。
どこが変わったのか見ていきましょう。
改正前
長さ | 幅 | |
積載物の 大きさの制限 | 自動車の長さにその長さの 10分の1の長さを加えたもの | 自動車の幅 |
積載の 方法の制限 | 自動車の車体の前後から 自動車の長さの10分の1の 長さを超えてはみ出さないこと | 自動車の車体の左右から はみ出さないこと |
改正後
長さ | 幅 | |
積載物の 大きさの制限 | 自動車の長さにその長さの 10分の2の長さを加えたもの | 自動車の幅にその幅の 10分の2の幅を加えたもの |
積載の 方法の制限 | 自動車の車体の前後から 自動車の長さの10分の1の 長さを超えてはみ出さないこと | 自動車の車体の左右から 自動車の幅の10分の1の 幅を超えてはみ出さないこと |
以上が改正後の施行令となります。
また、上記規定を超えた積載を行う場合には、
「制限外積載許可」が必要となります。
改正後も変わらない点
以下の自動車の積載に関する留意事項は変わりません。
- 荷台や座席でないところに荷物を積まない
- 定められた積載の制限を超えて物を積まない
- 運転の妨げとなったり、自動車が不安定になる積み方をしない
- 方向指示器,ナンバープレート,ブレーキ灯,尾灯等が
見えにくくなる積み方をしない - 荷物が転落しないよう、ロープやシートで荷物を
確実に積まなければならない
これらは以前と変わりません。留意して積荷を行いましょう。
最後に
警視庁のHPに詳しく記載されているため、併せて確認を行いましょう。
「警視庁HP」☚要check!
改正後の積載制限を正しく理解し、安全運転を心がけましょう!
それでは!